子供用めがねの保険 (還付金・条件あります)眼科指定のメガネ店・眼鏡のホシノ・大阪市(保健・保険・福祉・生活保護)
| 保険適用について 平成18年4月1日より、子供のメガネが保険適用になりました。 <厚生労働省からの通知> |
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1.
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小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行う対象は、9歳未満の小児とする。 |
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2.
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小児弱視等の治療用眼鏡等について療養費として支給する額は、児童福祉法の規定に基く補装具の種類、受託報酬の額等に対する基準(昭和48年厚生省告示第187号)別表1交付基準中に定められた年齢階層別の装具の価格の100分の103に相当する額を上限とし、治療用眼鏡等の作成又は購入に要した費用の範囲内とすること。 |
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3.
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本通知による取扱いは、平成18年4月1日から適用すること。 |
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Q&A
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| ●保険適用対象になるのは? | |
| 弱視と診断されて、その治療のためのメガネが対象。 (弱度の近視などは該当外です。) |
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| 1)「弱視治療用メガネである」と眼科医の証明がある場合。 2)なおかつ「9歳未満の小児」 (9歳以上で弱視治療用でない場合は対象外です) |
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●どこで申請すればよいか?
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| あなたが加盟している保険団体(健保組合、社保、国保、共済組合など) ・健康保険証に記載があります。 |
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●いくら戻ってくるの?
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| 購入したメガネ代金の7割が戻ってきます。 (患者は3割負担と言うことです。) ただし、上限は36,700円の100分の103ですから37,801円までです。 その37,801円の7割(26,460円)までが支給金額の上限になります。(消費税込みで計算) |
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●保険申請に必要なもの
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| 1)療養費支給申請書等(保険団体などでもらう) 2)眼科医の証明書 ・療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し ・患者の検査結果(視力、眼位等) (眼科医に相談のこと) 3.領収書 眼鏡購入時の領収書。 |
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| ●支給回数は? | |
| 5歳未満の場合は1年に1回です。 5歳以上で9歳未満の場合は2年に1回です。 |
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| ※自治体による乳幼児医療が支給された場合は全額支給となることもあります。 ※アイパッチ、フレネル膜プリズム等は残念ながら保険適用対象外です。フレネル膜プリズムは、眼鏡矯正できるので保険適用になります。(度数によります。) |
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| ※不明な点は、各保険団体、眼科医、に相談のこと | |
注 意
●子供の眼鏡を作るとき、見て分からないレンズ中心が子供の目とあっているか?が重要です。いくら眼科で測定された眼鏡処方の度数が正しくとも、作る眼鏡店の良し悪しで別度数(プリズム)が入る場合があり、また眼鏡を作る眼鏡店従事者の技術・技量は外から見て分からず、眼鏡の一番重要な品質は眼鏡店に左右されるので注意が要ります。
これにより見え方に大きな差が有ります。大人は子供と違い違和感を訴えるなど説明できますが、子供は与えられたものをただそのまま使う場合が多く注意が要ります。
●眼鏡を作った後、子供の眼鏡の掛け方にも注意。上下斜視など無ければ20M程離れた水平な線など見させ、眼鏡を掛けさせ左右の目を手で交互に遮蔽し、見比べさせて、高さがジャンプするしないを確かめ、ジャンプするようであれば、別の度数のプリズムが生じる=レンズ中心が目に合っていません。再調整する必要があります。放って置くと人工的な上下斜視を強いることになります。
この検査方法は、日常簡単に出来、上下斜視の形成を防ぐことにもなります。
特に度数が強い、左右の度数差が大きい場合など、特に注意が要ります。
眼鏡と保険・医療費控除
・眼鏡と保険
平成18年より、弱視・斜視・先天性白内障の治療用眼鏡に対する保険適用がはじまりました。
・眼鏡と医療費控除
年齢制限を超えた、支給限度回数にひっかかった、などの理由で保険給付を受けなかった場合に限り、医療費控除(確定申告をすることにより税金の還付金を受け取ること)が出来る場合があります。以下を参考にしてください。
医療費控除の対象になる医療費
(1)医師または歯科医師による診療または治療費
(2)あんま・マッサージ・鍼灸師等による施術代
(3)治療または療養に必要な医薬品の購入費 (アイパッチ)
(4)在宅療養の費用
(5)入院に伴う費用
(6)医療用器具の購入費等
(7)診療を受けるための通院費 (*注1)
(8)義手・義足・松葉杖・義歯の購入費など
眼鏡の購入は、上記の(6)にあたります。ただし、これには条件があります。
1.まず、厚生省が指定した疾患の治療のために必要な眼鏡であると医者が認めていること
対象疾患名は、弱視・斜視・白内障(術後)・緑内障・調節異常・不等像性眼精疲労・変性近視・網膜色素変性症・視神経炎・網脈絡膜炎・角膜炎・角膜外傷・虹彩炎です。
*ただの近視や遠視、老眼などに必要な眼鏡は控除の対象となりません。
「疾患名」「治療を要する症状」が記載された眼鏡処方箋(の写し)があること。(厚生省が指定した所定の形式の処方箋があります)医師が記入した所定の眼鏡処方箋がない場合は、無効となりますので注意してください。医療費控除を受けようと思う場合には、必ず医師にその旨伝え、所定の処方箋をもらって下さい。
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